失業保険(失業給付額)を自動計算する
離職時の状態をリストから選択していくことで、受け取れる失業保険の金額(失業給付額)を簡単に計算することができます。「令和4年(2022年)8月1日からの雇用保険の基本手当日額の変更」および「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例」に対応しています。
1.「離職日の年齢」を選択して下さい。
2.「被保険者だった期間」を選択して下さい。
3.「離職前6ヶ月間の賃金総額」を入力して下さい。(半角数字)
賞与(ボーナス)、インセンティブ、退職金は除いて、住宅手当、通勤手当、残業手当などは含めて下さい。
4.下のボタンを押すと計算を行います。
1日あたりの給付額(基本手当日額)は
円です。
給付される日数(所定給付日数)は
となります。
給付総額は
となります。
就職困難者の計算には対応していません。「特定理由離職者の範囲」の1に該当し、離職日が2009年3月31日から令和7年(2025年)3月31日までの間の場合は、所定給付日数が特定受給資格者と同様となりますので、計算結果は「会社都合退職の場合」を参照してください。新型コロナウイルス特例対象は、前提条件の一つとして所定給付日数を受け終わる認定日が令和4年10月1日までとされているため、これから失業給付の手続きを行う方は対象となりません。
こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。
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1日あたりの給付額(基本手当日額)
1日あたりの給付額は基本手当日額と呼ばれ、1日あたりの賃金(退職する前6ヶ月の賃金の合計を180で割った金額)に給付率をかけて算出されます。離職日の年齢ごとに最高額や最低額が決められており、収入の低い方に配慮して1日あたりの賃金が低いほど給付率が高くなっています。各数値は、毎月勤労統計調査で調査されている「毎月決まって支給される給与」の前年度の平均額をもとに変更が行われます。
1日あたりの賃金=退職する前6ヶ月の賃金の合計÷180
1日あたりの給付額=1日あたりの賃金×給付率
離職日の年齢 | 1日あたりの賃金 | 給付率 | 1日あたりの給付額 |
---|---|---|---|
29歳以下 65歳以上 |
2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円〜4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 80%〜50% | 4,024円〜6,190円 | |
12,380円超13,670円以下 | 50% | 6,190円〜6,835円 | |
13,670円超 | − | 6,835円(上限額) | |
30〜44歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円〜4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 80%〜50% | 4,024円〜6,190円 | |
12,380円超15,190円以下 | 50% | 6,190円〜7,595円 | |
15,190円超 | − | 7,595円(上限額) | |
45〜59歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円〜4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 80%〜50% | 4,024円〜6,190円 | |
12,380円超16,710円以下 | 50% | 6,190円〜8,355円 | |
16,710円超 | − | 8,355円(上限額) | |
60〜64歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円〜4,023円 |
5,030円以上11,120円以下 | 80%〜45% | 4,024円〜5,004円 | |
11,120円超15,950円以下 | 45% | 5,004円〜7,177円 | |
15,950円超 | − | 7,177円(上限額) |
給付される日数(所定給付日数)
給付される日数は所定給付日数と呼ばれ、被保険者だった期間、離職日の年齢、離職理由によって日数が決まります。
<自己都合退職の場合>
転職をするための離職※1、懲戒解雇による離職※1、正当な理由(病気、妊娠、出産、介護、通勤が困難など)による離職※2などが該当します。
※1…一般受給資格者
※2…「特定理由離職者の範囲」の2
被保険者だった期間→ 離職日の年齢↓ |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢※3 | − | 90日 | 120日 | 150日 |
※3…65歳未満
<会社都合退職の場合>
倒産や解雇による離職※4、更新を希望したにもかかわらず労働契約の更新がないことによる離職※5などが該当します。
※4…特定受給資格者
※5…「特定理由離職者の範囲」の1
被保険者だった期間→ 離職日の年齢↓ |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | − | |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日※6 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※6…離職年月日が平成29年3月31日以前の場合は90日となります。
<高年齢求職者給付金の場合>
被保険者だった期間→ 離職日の年齢↓ |
6ヶ月以上1年未満 | 1年以上 | |
---|---|---|---|
65歳以上 | 30日分 | 50日分 |
給付総額
給付総額は失業給付を受給期間満了まで受け取った場合の総額のことで、1日あたりの給付額に給付される日数をかけたものになります。受給期間の途中で再就職されたときは失業給付の振り込みは終了し、残り日数に応じて再就職手当が支給される場合があります。
給付総額=1日あたりの給付額×給付される日数
参考資料
- 雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~ | 東京労働局
- 令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について | 厚生労働省
- 雇用保険の基本手当日額の変更 | 厚生労働省
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した 給付日数の延長に関する特例について | 厚生労働省
- 令和3年8月1日からの基本手当日額等の適用について | 厚生労働省
- 雇用保険の基本手当日額の変更 | 厚生労働省
- 新型コロナウイルス感染症に対応した雇用保険基本手当の延長について | 山口労働局
- 雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年1月1日以降) | 厚生労働省
- 基本手当の所定給付日数 | ハローワークインターネットサービス
- 基本手当について | ハローワークインターネットサービス
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