失業保険(失業給付額)を自動計算する

離職時の状態をリストから選択していくことで、受け取れる失業保険の金額(失業給付額)を簡単に計算することができます。「令和5年(2023年)8月1日からの雇用保険の基本手当日額の変更」に対応しています。

1.「離職日の年齢」を選択して下さい。

2.「被保険者だった期間」を選択して下さい。

3.「離職前6ヶ月間の賃金総額」を入力して下さい。(半角数字)

賞与(ボーナス)、インセンティブ、退職金は除いて、住宅手当、通勤手当、残業手当などは含めて下さい。

4.下のボタンを押すと計算を行います。

1日あたりの給付額(基本手当日額)は

円です。

給付される日数(所定給付日数)は

となります。

給付総額は

となります。

就職困難者以外で「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方は、令和7年(2025年)3月31日まで、所定給付日数が特定受給資格者と同様となりますので、計算結果は「会社都合退職の場合」を参照してください。「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例」はすでに終了しています。

こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。

 

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1日あたりの給付額(基本手当日額)

1日あたりの給付額は基本手当日額と呼ばれ、1日あたりの賃金(退職する前6ヶ月の賃金の合計を180で割った金額)に給付率をかけて算出されます。離職日の年齢ごとに最高額や最低額が決められており、収入の低い方に配慮して1日あたりの賃金が低いほど給付率が高くなっています。各数値は、毎月勤労統計調査で調査されている「毎月決まって支給される給与」の前年度の平均額をもとに変更が行われます。

1日あたりの賃金=退職する前6ヶ月の賃金の合計÷180
1日あたりの給付額=1日あたりの賃金×給付率

離職日の年齢 1日あたりの賃金 給付率 1日あたりの給付額
29歳以下または
65歳以上
2,746円以上5,110円未満 80% 2,196円〜4,087円
5,110円以上12,580円以下 80%〜50% 4,088円〜6,290円
12,580円超13,890円以下 50% 6,290円〜6,945円
13,890円超 6,945円(上限額)
30〜44歳 2,746円以上5,110円未満 80% 2,196円〜4,087円
5,110円以上12,580円以下 80%〜50% 4,088円〜6,290円
12,580円超15,430円以下 50% 6,290円〜7,715円
15,430円超 7,715円(上限額)
45〜59歳 2,746円以上5,110円未満 80% 2,196円〜4,087円
5,110円以上12,580円以下 80%〜50% 4,088円〜6,290円
12,580円超16,980円以下 50% 6,290円〜8,490円
16,980円超 8,490円(上限額)
60〜64歳 2,746円以上5,110円未満 80% 2,196円〜4,087円
5,110円以上11,300円以下 80%〜45% 4,088円〜5,085円
11,300円超16,210円以下 45% 5,085円〜7,294円
16,210円超 7,294円(上限額)

給付される日数(所定給付日数)

給付される日数は所定給付日数と呼ばれ、被保険者だった期間、離職日の年齢、離職理由によって日数が決まります。

<自己都合退職の場合>

転職をするための離職※1、懲戒解雇による離職※1、正当な理由(病気、妊娠、出産、介護、通勤が困難など)による離職※2などが該当します。前提条件として被保険者だった期間が、離職日以前2年の間に通算12ヶ月以上必要です。

※1…一般受給資格者
※2…「特定理由離職者の範囲」の2

被保険者だった期間→
離職日の年齢↓
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢※3 90日 120日 150日

※3…65歳未満

<会社都合退職の場合>

倒産や解雇による離職※4、更新を希望したにもかかわらず労働契約の更新がないことによる離職※5などが該当します。前提条件として被保険者だった期間が、離職日以前1年の間に通算6ヶ月以上必要です。

※4…特定受給資格者
※5…「特定理由離職者の範囲」の1

被保険者だった期間→
離職日の年齢↓
6ヶ月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日※6 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

※6…離職年月日が平成29年3月31日以前の場合は90日となります。

<就職困難者の場合>

身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方※7、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。前提条件として被保険者だった期間が、離職日以前1年の間に通算6ヶ月以上必要です。

※7…病名が統合失調症、うつ病、てんかんのいずれかであれば、手帳をお持ちでなくても就職困難者と認定される可能性があります。

被保険者だった期間→
離職日の年齢↓
6ヶ月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

<高年齢求職者給付金の場合>

前提条件として被保険者だった期間が、離職日以前1年の間に通算6ヶ月以上必要です。

被保険者だった期間→
離職日の年齢↓
6ヶ月以上1年未満 1年以上
65歳以上 30日分 50日分

給付総額

給付総額は失業給付を受給期間満了まで受け取った場合の総額のことで、1日あたりの給付額に給付される日数をかけたものになります。受給期間の途中で再就職されたときは失業給付の振り込みは終了し、残り日数に応じて再就職手当が支給される場合があります。

給付総額=1日あたりの給付額×給付される日数

参考資料

 

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