A.会社から休業手当を受け取る場合
こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。
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休業手当
労働基準法第26条において、以下のように定められています。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
休業手当は以下のように算定します。
完全月給制の場合
平均賃金
休業になる直近3ヶ月の給与総額÷歴日数
休業手当
平均賃金×支払い率(60%以上)×休業した日数
※賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日を起算日とします。
※歴日数は、土日祝を含めたカレンダーの日数すべてです。
※平均賃金の算定で銭未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。(昭和22年11月5日基発第232号)
※休業手当の算定で1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入します。(昭和63年3月14日基発第150号)
算定例
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万
4月分(3月21日~4月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万、残業代2万
3月分(2月21日~3月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万、残業代1万
平均賃金:(19万+21万+20万)÷(30日+31日+28日)≒6741円57銭
休業手当:6741円57銭×0.6×休業した日数
日給月給制、日給制、時給制の場合
(1)原則による算定方法と(2)最低補償による算定方法のうち金額の高い方を平均賃金とします。
平均賃金
(1)原則:休業になる直近3ヶ月の給与総額÷歴日数
(2)最低補償:休業になる直近3ヶ月の給与総額÷労働日数×0.6
休業手当
平均賃金×支払い率(60%以上)×休業した日数
※賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日を起算日とします。
※歴日数は、土日祝を含めたカレンダーの日数すべてです。
※労働日数は、日給月給制の場合は「就業規則などに基づいて会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数」、日給制・時給制の場合は「出勤した日数に有給休暇を加えた日数」となります。
※平均賃金の算定で銭未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。(昭和22年11月5日基発第232号)
※休業手当の算定で1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入します。(昭和63年3月14日基発第150号)
算定例
賃金締切日:毎月25日(日給8千円、通勤手当1日500円)、休業日:2月5日~
1月分(12月26日~1月25日):労働日数20日、基本給16万、通勤手当1万
12月分(11月26日~12月25日):労働日数10日、基本給8万、通勤手当5千
11月分(10月26日~11月25日):労働日数15日、基本給12万、通勤手当7千5百
(1)原則による平均賃金の算定:
(16万+8万+12万)÷(31日+30日+31日)≒3913円04銭
(2)最低補償による平均賃金の算定:
(16万+8万+12万)÷(20日+10日+15日)×0.6=4800円
平均賃金:(1)と(2)で金額の高い(2)最低補償4800円を使用
休業手当:4800円×0.6×休業した日数