A.会社から休業手当を受け取る場合
1.「賃金の支払い形態」を選択して下さい。
完全月給制は、休んだ日があっても月給が全額支払われる形態です。
2.休業になる直近3ヶ月の「給与総額」を入力して下さい。(半角数字)
賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日より3ヶ月となります。3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)は除いて、残業代、住宅手当、通勤手当などは含めて下さい。
給与総額の入力例
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)賃金:基本給20万、通勤手当1万(210000と入力します)
4月分(3月21日~4月20日)賃金:基本給20万、通勤手当1万、残業代2万(230000と入力します)
3月分(2月21日~3月20日)賃金:基本給20万、通勤手当1万、残業代1万(220000と入力します)
3.休業になる直近3ヶ月の「歴日数」を入力して下さい。(半角数字)
歴日数とは、土日祝を含めたカレンダーの日数すべてを指します。
歴日数の入力例
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)歴日数:30日
4月分(3月21日~4月20日)歴日数:31日
3月分(2月21日~3月20日)歴日数:28日(うるう年は29日)
4.休業になる直近3ヶ月の「労働した日数」を入力して下さい。(半角数字)
日給月給制の場合は「就業規則などに基づいて会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数」を、日給制・時給制の場合は「出勤した日数に有給休暇を加えた日数」を入力してください。完全月給制の場合は入力する必要はありません(※入力しても使用されません)。
労働した日数の入力例
日給制・時給制の場合
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)労働日数:20日
4月分(3月21日~4月20日)労働日数:5日
3月分(2月21日~3月20日)労働日数:9日、有給休暇1日(10と入力)
5.休業手当の「支払い率(%)」を入力して下さい。(半角数字)
会社都合による休業の場合には、平均賃金の60%以上を労働者に支払う義務があります。会社が厚生労働省に雇用調整助成金を申請する場合も、休業手当を平均賃金の60%以上労働者に支払う必要があります。
6.「休業した日数」を入力して下さい。(半角数字)
7.下のボタンを押すと計算を行います。
となります。
こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。
休業手当
労働基準法第26条において、以下のように定められています。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
休業手当は以下のように算定します。
日給月給制、日給制、時給制の場合
(1)原則による算定方法と(2)最低補償による算定方法のうち金額の高い方を平均賃金とします。
平均賃金
(1)原則:休業になる直近3ヶ月の給与総額÷歴日数
(2)最低補償:休業になる直近3ヶ月の給与総額÷労働日数×0.6
休業手当
平均賃金×支払い率(60%以上)×休業した日数
※賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日を起算日とします。
※歴日数は、土日祝を含めたカレンダーの日数すべてです。
※労働日数は、日給月給制の場合は「就業規則などに基づいて会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数」、日給制・時給制の場合は「出勤した日数に有給休暇を加えた日数」となります。
※平均賃金の算定で銭未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。(昭和22年11月5日基発第232号)
※休業手当の算定で1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入します。(昭和63年3月14日基発第150号)
算定例
賃金締切日:毎月25日(日給8千円、通勤手当1日500円)、休業日:2月5日~
1月分(12月26日~1月25日):労働日数20日、基本給16万、通勤手当1万
12月分(11月26日~12月25日):労働日数10日、基本給8万、通勤手当5千
11月分(10月26日~11月25日):労働日数15日、基本給12万、通勤手当7千5百
(1)原則による平均賃金の算定:
(16万+8万+12万)÷(31日+30日+31日)≒3913円04銭
(2)最低補償による平均賃金の算定:
(16万+8万+12万)÷(20日+10日+15日)×0.6=4800円
平均賃金:(1)と(2)で金額の高い(2)最低補償4800円を使用
休業手当:4800円×0.6×休業した日数
完全月給制の場合
平均賃金
休業になる直近3ヶ月の給与総額÷歴日数
休業手当
平均賃金×支払い率(60%以上)×休業した日数
※賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日を起算日とします。
※歴日数は、土日祝を含めたカレンダーの日数すべてです。
※平均賃金の算定で銭未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。(昭和22年11月5日基発第232号)
※休業手当の算定で1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入します。(昭和63年3月14日基発第150号)
算定例
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万
4月分(3月21日~4月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万、残業代2万
3月分(2月21日~3月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万、残業代1万
平均賃金:(19万+21万+20万)÷(30日+31日+28日)≒6741円57銭
休業手当:6741円57銭×0.6×休業した日数
参考資料
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) | 厚生労働省
- 雇用調整助成金の特例措置を実施します | 厚生労働省
- 生活を支えるための支援のご案内 | 厚生労働省
- 加藤大臣会見概要(令和2年4月17日) | 大臣記者会見 | 厚生労働省
- 4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など) | 厚生労働省
- 労働問題対処ノウハウ集 | 神奈川県
- 平均賃金の計算 | 労働基準・労働契約関係各種パンフレット | 大阪労働局
- No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係 | 国税庁
- 労働基準法 第二十六条 | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
- 雇用調整助成金 | 厚生労働省
- 雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧について | 厚生労働省
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