失業保険(失業給付)の受給手続き
1.受け取れる条件を確認する
失業給付は失業したからといって誰でも受け取れるものではありません。以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 離職の日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上ある。
- 失業の状態にあって就職する意思と能力がある。
- ハローワークで求職の登録を行っている。※こちらは失業給付の手続きの際に一緒に行われますので事前に行う必要はありません。
失業給付を受給できるのは退職した日の翌日から1年間ですので、受け取り残しが無いように早めに手続きを行って下さい。
2.手続きに必要なものを準備する
離職票−1、2
会社がハローワークに退職の手続きを行うのは実際に退職してからのため、離職票は退職してから数日後に受け取ることになります。法律上、会社は退職者が出れば10日以内にハローワークに届け出ることになっていますが、本人には離職票をいつまでに渡さなければならないという決まりがないため、退職したもののいつまでたっても会社から離職票が送られてこないといったトラブルがよくあるようです。らちが明かないようであればハローワークに相談して下さい。
雇用保険被保険者証
入社してすぐに渡されていなければ、会社が保管していますので退職日に必ず返してもらいましょう。ハローワークで最初の手続きに使用した後は、再就職される時までご自分で保管することになります。紛失してもハローワークで再発行してもらうことができます。
写真2枚
縦3cm×横2.5cmで最近撮影した正面上半身のもの。離職票−2と、後日に開かれる雇用保険説明会で渡される雇用保険受給資格者証に使われます。
マイナンバーが記載されているもの
マイナンバーが確認できるマイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のうちどれか一つが必要です。
本人確認書類
Aのうちひとつか、Bのうち2つが必要です。
A.運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなどの官公庁が発行した身分証明書・資格証明書(写真つき)
B.①国民健康保険被保険者証、または健康保険被保険者証 ②年金手帳 ③住民票の写し ④公共料金の領収書のうち2つ。ただし、電気とガスの領収書といった同じ番号(④)のもの2つでは認められません。マイナンバーカードを持参する場合は、本人確認書類を用意する必要はありません。
印鑑
銀行の届け印である必要はないので、認印に使うような三文判の印鑑で大丈夫です。シャチハタのようなスタンプ印は使用できません。
本人名義の普通預(貯)金通帳
失業保険(失業給付)が振り込まれる口座を確認するためのものです。キャッシュカードでも可能ですが銀行の支店名が必要になります。通帳かキャッシュカードを持参できない場合は、事前に離職票1に金融機関の窓口で証明をもらう必要があります。ネット銀行、外資系金融機関によっては振り込み口座に指定できない場合がありますので注意してください※1。
※1…ネット銀行であるソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、PayPay銀行、GMOあおぞらネット銀行は、国庫金の振込先金融機関として指定可能となっていますので、失業保険(失業給付)が振り込まれる口座としても指定できる可能性が高いです。
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3.失業給付を受給するまでの流れ
失業給付を受給するまでとその後のおおまかな流れは、以下の図のようになります。
お住まいの住所を管轄しているハローワークでのみ可能です)--待機期間7日間
この期間は完全に失業状態である必要があります-->B(雇用保険説明会
新型コロナウイルス感染症の影響により開かれない場合があります); B-->C(認定日1回目
認定されるには求職活動実績が2回以上必要です); C--自己都合退職の場合-->D1(振り込みなし); C--会社都合退職の場合
約1週間後-->D2(振り込み); D1--給付制限のため待期期間の翌日から2ヶ月後-->E(認定日2回目
1回目と同様です); D2--約3週間後-->E(認定日2回目
1回目と同様です); E--約1週間後-->F(振り込み); F--繰り返し-->J(再就職); J--給付残日数が
所定給付日数の3分の1以上の場合-->K(再就職手当の支給あり); J--給付残日数が
所定給付日数の3分の1未満の場合-->L(再就職手当の支給なし); K--再就職後6ヶ月の賃金の日額が
離職前よりも下がった場合-->M(就職促進定着手当の支給あり); K--再就職後6ヶ月の賃金の日額が
離職前よりも上がった場合-->N(就職促進定着手当の支給なし);
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