パートの勤務時間と給与(時給制)を自動計算する

勤務時刻、休憩時刻、時給などを入力することで、労働時間、休憩時間、1日分の給与(時給制)とその内訳(基本給、深夜手当、時間外手当、休日手当)の金額を簡単に計算することができます。最長で24時間までの勤務の計算に対応しています。日付をまたいだ勤務の計算も可能です。

1.勤務時刻を入力して下さい。(24時間表記、半角数字)

始業時刻、終業時刻ともに0時0分から23時59分まで設定できます。終業時刻が翌日の場合は、始業時刻≧終業時刻の形にして下さい。例1:始業時刻22時0分、終業時刻7時0分(翌日7時扱い)。例2:始業時刻0時0分、終業時刻0時0分(翌日0時扱い)。

  • 始業時刻
  • 終業時刻

2.休憩時刻を入力して下さい。(24時間表記、半角数字)

休憩時刻は勤務時刻内で入力して下さい。

3.「通常の時給」を入力して下さい。(半角数字)

時給が割増になる時間帯でのみ勤務する場合、最も低い時給=通常の時給にはなりませんので注意して下さい。例えば20時から22時まで900円、22時から5時まで1,000円、休憩1時間で勤務する場合、通常の時給は800円と思われます。これは22時から5時までの深夜労働は通常の時給の25%割増を最低でも支払うことが労働基準法で定められているためです。8時間を超える時間外労働もその時間帯の時給の25%割増が必要です。

4.「時給が上がる時間帯」を必要に応じて入力して下さい。(24時間表記、半角数字)

夕方などに時給が上がる場合に使用します。チェックが入っている時間帯の設定が計算に反映されます。深夜時間帯(22時から5時まで)はチェックが入っていなくても、自動的に通常の時給の25%割増で計算されます。

5.「時間外の時給」の割増率を必要に応じて入力して下さい。

労働時間が8時間を超える際の時給の割増率の設定に使用します。チェックが入っていなくても、自動的にその時間帯の時給の25%割増で計算されます。

6.法定休日出勤の場合はチェックを入れて設定を行って下さい。

法定休日出勤とは、法定休日(週に1回以上または4週に4回以上与えられなければならないと定められている休日)に出勤することを指します。事前に振替休日の日が伝えられている場合には法定休日出勤とはなりません。

7.下のボタンを押すと計算を行います。

就業規則によっては対応できない場合があります。

以下には対応していません。
  • 1ヶ月の時間外労働時間が60時間を超えている場合の時間外手当(50%割増分)
  • 1週間の労働時間が40時間を超えている場合の時間外手当(25%割増分)
  • 固定時間制以外(変形労働時間制、フレックスタイム制など)の場合
  • 農水産業従事者、管理監督者、機密事務取扱者、監視・断続的労働従事者、宿日直勤務者は労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法第41条)

こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。

 

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休憩時間

労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定められています(労働基準法第34条)。

労働時間

労働時間は、休憩時間を除き1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて労働させてはならないと定められており(労働基準法第32条)、超えた労働時間には時間外手当(残業手当)として割増賃金を支払われなければなりません。賃金は全額支払われなければならないと定められているため、1日の労働時間を切り捨てたり四捨五入することは認められません(労働基準法第24条)。
労働時間の計算方法:
拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)-休憩時間

時間外手当(残業手当)

時間外手当は、休憩時間を除き1日につき8時間、1週間につき40時間を超えた労働(時間外労働)に支払われる割増賃金のことで、基本給の25%以上50%以下の割増賃金を支払わなければならないと定められています(労働基準法第37条)。
時間外手当(残業手当)の計算方法:
労働時間のうち8時間を超えた時間×時給×0.25

深夜手当

深夜手当は、22:00から5:00の間の労働(深夜労働)に支払われる割増賃金のことで、基本給の25%以上50%以下の割増賃金を支払わなければならないと定められています(労働基準法第37条)。
深夜手当の計算方法:
深夜労働時間×時給×0.25

法定休日、所定休日(法定外休日)

法定休日は、週に1回以上または4週に4回以上与えられなければならないと定められている休日のことです(労働基準法第35条)。就業規則に法定休日の記載がない場合は休日手当の支払いで問題となる可能性があります。所定休日は法定外休日とも呼ばれ、法定休日とは別に企業が労働者に与える休日のことをいいます。

振替休日、代休

振替休日および代休は、休日出勤した日のかわりに取得できる休日のことです。振替休日は、就業規則に規定を定めた上で休日出勤する前にあらかじめ替わりの休日を伝えておく必要があります。休日出勤をした後に代わりの休日が決められた場合は代休となり、これを振替休日とすることはできません。このように明確に分けられているのは、代休の場合は休日手当が発生するためです。

休日手当

休日手当は、法定休日の労働(法定休日出勤)に支払われる割増賃金のことで、基本給の35%以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています(平成6年1月4日労働省基発第1号)。ただし法定休日出勤の替わりとして振替休日が取得できる場合は、休日手当は支払われません。これに対して代休が取得できる場合は、休日手当が支払われなければなりません。就業規則で法定休日が定められておらず週に全く休日がとれない場合は暦週(日曜から始まって土曜まで)の最終日である土曜が法定休日となり休日手当が支払われなければなりません。
休日手当の計算方法:
法定休日労働時間×時給×0.35

円未満の端数

1時間あたりの賃金および割増賃金に円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げることが認められています(昭和63年3月14日基発第150号<賃金計算の端数の取扱い>二(二))。
円未満の端数の計算方法:
小数点以下を四捨五入

参考資料

 

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