国民健康保険料(税)を自動計算する

お住まいの市町村をリストから選択し、年齢区分や前年中の収入などを入力することで、国民健康保険料を簡単に算出することができます。「住民税税制改正に伴う基礎控除額の変更」、「非自発的失業者に対する軽減措置」、「所得が一定額を超えない場合の保険料の軽減措置」、「未就学児の均等割額の軽減」などに対応しています(一部除く)。令和*年度分と令和*年度のみ算出できます。当計算は独自に調査や分析を行って明らかにした「ほとんどの市町村で採用されている計算方法」で算出を行っているため、お住まいの市町村によっては実際に請求される金額と誤差が生じる可能性があります。算出結果は鵜呑みにせず、正確な額が必要な場合には必ずお住まいの市町村に実際に請求される金額を問い合わせて下さい。

1.「計算したい年度」を選択して下さい。

2.お住まいの「市町村」を選択して下さい。

現時点で****市町村の公表数値が登録されています。該当する市町村がない場合は「その他の市町村」を選択して下さい。

都道府県

市町村区分

市町村

3.世帯主と加入者全員分の「年齢区分」および「前年中(令和*年1月~12月)の収入」などを入力して下さい。(半角数字)

入力項目 説明
年齢区分 世帯主が国民健康保険に加入していない場合は、「他の健康保険」を選択して下さい。「0~6歳(未就学児)」は、令和*年度分では平成**年(20**年)4月2日以降に生まれた方を指します。sityousonn_name.substr(2)+"は令和4年度分より独自に均等割額の減免を行っていますので、"+target_nennrei+"("+target_nennrei.substr(0, 2)+"歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の場合は「未就学児(0~6歳)」を選択することで正しい算出結果になります。"
給与収入 「給与所得の源泉徴収票」の支払金額を入力してください。
年金収入 「公的年金等の源泉徴収票」の支払金額を入力してください(遺族年金・障害年金は除く)。
その他所得 事業所得(事業収入-必要経費-専従者控除-純損失の繰越控除)や譲渡所得(土地・建物の譲渡所得は特別控除後の金額)などを合計した額を入力して下さい(退職所得は除く、雑損失の繰越控除額は控除しない、失業給付などの非課税所得は除く)。

「世帯主」および「年齢区分が選択されている加入者」を計算対象(背景の色がグレーになります)とし、入力されていない欄は0として扱います。

世帯主
年齢区分


給与収入


年金収入


その他所得

加入者1:
年齢区分


給与収入


年金収入


その他所得

加入者2:
年齢区分


給与収入


年金収入


その他所得

加入者3:
年齢区分


給与収入


年金収入


その他所得

加入者4:
年齢区分


給与収入


年金収入


その他所得

加入者5:
年齢区分


給与収入


年金収入


その他所得

4.以下の項目に該当する場合はチェックを入れて下さい。

非自発的失業者(要申請): 

5.「所得が一定額を超えない場合の保険料の軽減措置」の判定を行うか選択して下さい。

通常は「判定を行う」で問題ありません。

6.加入月数を選択して下さい。

令和*年4月から翌年3月までの間の加入月数を選択して下さい。通常は12ヶ月が加入月数となりますが、年度の途中で入会や脱退をした場合は、月末に国保被保険者の資格がある月の合計を加入月数として選択して下さい。

7.下のボタンを押すと計算を行います。

8.国民健康保険料(税)は以下のとおりです。

年間保険料は

となります。

以下の場合は、加入月数や年齢区分などの設定を変えて計算を数回行う必要があります。
  • 年度の途中に世帯主・加入者が加入・脱退になる場合
  • 年度の途中に世帯主・加入者の年齢が40歳、65歳、75歳になる場合
  • 年度の途中で特定世帯や特定継続世帯でなくなる場合
以下には対応していません。
  • 市町村独自の軽減措置や減免を行っている場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万を超える場合
  • 所得金額調整控除の(1)(後述)に該当する場合
  • 旧被扶養者に対する減免
  • 専従者控除、専従者給与、譲渡所得(土地・建物等)、雑損失の繰越控除がある場合の軽減判定
  • 特定同一世帯所属者がいる場合の軽減判定
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による減免(要申請)
  • 産前産後期間の軽減(要申請、後日対応予定)

こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。

 

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国民健康保険料

国民健康保険は平成30年(2018年)から財政運営の主体が各市町村から各都道府県に変わりましたが、保険料は一律ではなく市町村ごとに異なります(例外として、奈良県、大阪府は令和6年度からそれぞれ同じ保険料に統一されています)。世帯主が国民健康保険に加入しているいないに関わらず、世帯主に加入者すべての保険料を合計した額が請求されます(地方税法第703条の4)。国民健康保険料の金額は医療分、支援金分、介護分の合計で算出されます。

国民健康保険料=医療分+支援金分+介護分

医療分(医療給付費分、基礎分)

医療分は74歳以下の医療費、出産や死亡の際の給付に充てられるもので、加入者すべてが課税対象となります。

合計(医療分)=(A)+(B)+(C)+(D)
※市町村によって合計の切り捨て単位が異なります

(A)所得割額(医療分)=加入者すべての賦課標準額×市町村ごとの所得割率(医療分)
※小数点以下の端数がある場合は切り捨て
(B)均等割額(医療分)=市町村ごとの均等割額(一人あたり)(医療分)×加入者数
(C)平等割額(医療分)=市町村ごとの平等割額(一世帯あたり)(医療分)
(D)資産割額(医療分)=加入者すべての固定資産税(土地・家屋分)×市町村ごとの資産割率(医療分)
※資産割は多くの市町村で廃止されています

支援金分(後期高齢者支援金等分)

支援金分は後期高齢者医療制度の加入者の医療に充てられるもので、加入者すべてが課税対象となります。

合計(支援金分)=(A)+(B)+(C)+(D)
※市町村によって合計の切り捨て単位が異なります

(A)所得割額(支援金分)=加入者すべての賦課標準額×市町村ごとの所得割率(支援金分)
※小数点以下の端数がある場合は切り捨て
(B)均等割額(支援金分)=市町村ごとの均等割額(一人あたり)(支援金分)×加入者数
(C)平等割額(支援金分)=市町村ごとの平等割額(一世帯あたり)(支援金分)
(D)資産割額(支援金分)=加入者すべての固定資産税(土地・家屋分)×市町村ごとの資産割率(支援金分)
※資産割は多くの市町村で廃止されています

介護分(介護納付金分)

介護分は介護費に充てられるもので、加入者のうち40~64歳の人(介護保険第2号被保険者)が課税対象となります。

合計(介護分)=(A)+(B)+(C)+(D)
※市町村によって合計の切り捨て単位が異なります

(A)所得割額(介護分)=加入者のうち40~64歳の人すべての賦課標準額×市町村ごとの所得割率(介護分)
※小数点以下の端数がある場合は切り捨て
(B)均等割額(介護分)=市町村ごとの均等割額(一人あたり)(介護分)×40~64歳の加入者数
(C)平等割額(介護分)=市町村ごとの平等割額(一世帯あたり)(介護分)
(D)資産割額(介護分)=加入者のうち40~64歳の人すべての固定資産税(土地・家屋分)×市町村ごとの資産割率(介護分)
※資産割は多くの市町村で廃止されています

資産割

固定資産税の土地・家屋分(都市計画税は除く、他市町村分は除く)に市町村ごとの資産割率を掛けて算出されるもので、国民健康保険料の算出方式の一つとして採用されていましたが以下のような問題点があるため多くの市町村で廃止されています。

  • 他の市町村にある資産は対象外
  • 後期高齢者医療制度や他の健康保険では採用されていない
  • 固定資産税との二重課税と受け取られやすい
  • 収益性のない自宅にも課税されるため低所得者の負担が大きい

賦課標準額(算定基礎所得)

加入者一人ひとりごとに前年中の所得から基礎控除額を引いて、全員分を合計した額です。合計後1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。旧地方税法で住民税の課税方式に関する条文のただし書きとして記載されていた計算方法のため、旧ただし書き所得とも呼ばれます。

賦課標準額=前年中の所得-基礎控除額
※全員分を合計後1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

前年中の給与所得

給与所得は、給与等の収入金額から経費にあたる給与所得控除額を差し引いたもので、以下の表のように算出します。小数点以下の端数がある場合は切り捨てます。給与収入は「給与所得の源泉徴収票」の支払金額の欄から確認でき、複数の給与等の収入がある場合は、それらの金額の合計を給与等の収入金額とします。

給与等の収入金額 給与所得額
55万1,000円未満 0円
55万1,000円以上~161万9,000円未満 給与等の収入金額-55万円
161万9,000円以上~162万未満 106万9,000円
162万円以上~162万2,000円未満 107万円
162万2,000円以上~162万4,000円未満 107万2,000円
162万4,000円以上~162万8,000円未満 107万4,000円
162万8,000円以上~180万円未満 A=給与等の収入金額÷4
(1,000円未満切り捨て)
A×2.4+10万円
180万円以上~360万円未満 A×2.8-8万円
360万円以上~660万円未満 A×3.2-44万円
660万円以上~850万円未満 給与等の収入金額×0.9-110万円
850万円以上 給与等の収入金額-195万円

前年中の年金所得(非対応部分あり)

年金所得(公的年金等に係る雑所得の金額)は、公的年金等収入から公的年金等控除を差し引いたもので、以下の表のように算出します。小数点以下の端数がある場合は切り捨てます。年金収入は「公的年金等の源泉徴収票」の支払金額の欄から確認できます。公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下、および2,000万円超には対応していません。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳未満 60万円未満 0円
60万円以上~130万円未満 公的年金等の収入金額-60万円
130万円以上~410万円未満 公的年金等の収入金額×0.75-27万5,000円
410万円以上~770万円未満 公的年金等の収入金額×0.85-68万5,000円
770万円以上~1000万円未満 公的年金等の収入金額×0.95-145万5,000円
1,000万円以上 公的年金等の収入金額-195万5,000円
65歳以上 110万円未満 0円
110万円以上~330万円未満 公的年金等の収入金額-110万円
330万円以上~410万円未満 公的年金等の収入金額×0.75-27万5,000円
410万円以上~770万円未満 公的年金等の収入金額×0.85-68万5,000円
770万円以上~1000万円未満 公的年金等の収入金額×0.95-145万5,000円
1,000万円以上 公的年金等の収入金額-195万5,000円

基礎控除額

所得から控除される額のことで、前年中(1月~12月)の所得によって控除額が異なります

前年中の所得 基礎控除額
2,400万以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

所得金額調整控除(非対応部分あり)

(1)給与収入が850万円を超えていて、かつ以下のいずれかに該当する方は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます(非対応)。

  • 23歳未満の扶養家族を有する
  • 本人が特別障害者に該当する
  • 特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養家族を有する
給与等の収入金額 所得金額調整控除額
1,000万円以下 (給与等の収入金額-850万円)×10%
1,000万円超 15万円
※小数点以下の端数がある場合は切り上げ

(2)給与所得と公的年金所得の両方があり、かつ両方の合計所得が10万円を超えている場合、給与所得(上限10万円)と公的年金所得(上限10万円)の合計額から10万円を差し引いた額を、給与所得から控除します。

(1)と(2)両方に該当する場合は、(1)の控除を適用後に(2)の控除を適用します。

 

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特定世帯および特定継続世帯に対する軽減

特定世帯とは、同一世帯にいる加入者が75歳となり国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したために、国民健康保険の加入者が一人になった世帯で、かつ国民健康保険から脱退した月(特定月)以後5年を経過する月までの世帯のことを指します。特定継続世帯とは、特定世帯の状況が変わらず、特定世帯の期間を経過した翌月から特定月以後8年を経過する月までの世帯のことを指します。特定世帯および特定継続世帯は、平等割(医療分、支援分)が軽減されます。

特定世帯:
平等割(医療分、支援分)が2分の1軽減※1
特定継続世帯:
平等割(医療分、支援分)が4分の1軽減(4分の3課税)※1

※1…世帯主が変わった場合は対象外となります。

所得が一定額を超えない場合の保険料の軽減措置(非対応部分あり)

軽減判定用の所得が一定額を超えない場合、均等割額および平等割額が軽減されます。軽減の対象かどうかの判定は4月1日時点(4月2日以降に国民健康保険に加入した世帯はその時点)の状態で行われるため、その後に加入者の変更があっても考慮されません。世帯主が変わった場合にのみ再判定が行われます。

軽減判定用の所得=世帯主、加入者および同一世帯のまま後期高齢者医療に移行した方の前年中の総所得

通常の所得と異なる点は以下のとおりです。

  • 世帯主の所得は、国民健康保険に加入していなくても含める。
  • 同一世帯のまま後期高齢者医療に移行した方の所得を含める(非対応)。
  • 基礎控除は適用しない。
  • 65歳以上は、年金所得から15万円控除。
  • 事業所得で専従者控除が適用されている場合は、専従者控除前の所得(非対応)。
  • 専従者給与は除く(非対応)。
  • 譲渡所得(土地・建物等)は、特別控除前の所得(非対応)。
  • 雑損失の繰越控除がある場合は、軽減判定用の所得から控除(非対応)。
判定基準額 軽減割合
軽減判定用の所得が、
43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)※3以下
7割軽減
軽減判定用の所得が、
43万円+29.5万円※8×加入者数※4+10万円×(給与所得者等の数※2-1)※3以下
5割軽減
軽減判定用の所得が、
43万円+54.5万円※9×加入者数※4+10万円×(給与所得者等の数※2-1)※3以下
2割軽減

※2…給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方(専従者給与収入は除く)、65歳未満で公的年金収入が60万円を超える方、65歳以上で公的年金収入125万円を超える方を指します。国民健康保険に加入していない世帯主でも条件に該当する場合は人数に含めます。
※3…給与所得者等の数が0人の場合は、(給与所得者等の数-1)を0とします。
※4…加入者数は国民健康保険の加入者(国民健康保険に加入していない世帯主は加入者ではないので除く)と、同一世帯のまま国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方(特定同一世帯所属者)(非対応)の合計人数です。
※8…令和5年度分の場合は29万円。
※9…令和5年度分の場合は53.5万円。

未就学児の均等割額の軽減

未就学児(0~6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者=平成30年4月2日から令和7年4月1日までに生まれた方※10)の均等割(医療分、支援分)は5割軽減されます。「所得が一定額を超えない場合の保険料の軽減措置」の対象である場合は、その軽減後の額から5割軽減されます。

未就学児:
均等割(医療分、支援分):5割軽減(6歳になった日以後の3月末まで)

※10…令和5年度分の場合は、平成29年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた方。

旧被扶養者に対する減免(非対応)

旧被扶養者とは、75歳になって国民健康保険以外の保険から後期高齢者医療制度に移行した方に「扶養されていた方」を指します。後期高齢者医療制度には扶養の制度がないため旧被扶養者は新たに健康保険に加入する必要があります。このうち国民健康保険に加入した65歳以上75歳未満の方は申請を行うことで以下の減免がされます。

所得割、資産割:全額減免
均等割:5割減免(2年を経過する月まで)※5
平等割:5割減免(旧扶養者のみになる世帯のみ、2年を経過する月まで)※5

※5…ただし「所得が一定額を超えない場合の保険料の軽減措置」で7割軽減または5割軽減となっている世帯は対象外となります。

非自発的失業者に対する軽減措置

離職日に65歳未満で、かつ倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方(雇用保険受給資格者証の「12. 離職理由」に記載されている番号が以下の表に該当する方)は申請を行うことで、前年中の本人の給与所得が100分の30とみなされます。ただし、雇用保険受給資格者証の右上に「特」の文字または上部にオレンジ色のラインが引かれている方※6、右上に「高」の文字または上部に緑色のラインが引かれている方※7は対象外です。軽減期間は離職の翌日の属する月から年度末までで、期間中に再就職しても国民健康保険から脱退していなければ軽減の対象となります。

※6…特受給資格者
※7…高年齢受給資格者

離職理由コード 意味
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6月以上12月未満に該当するものに限る。)

加入月数

通常は4月から翌年3月までの12ヶ月が加入月数となりますが、年度の途中で入会や脱退をした場合は、月末に国保被保険者の資格がある月の合計が加入月数となります。国民健康保険料の各合計(医療分、支援分、介護分)を加入月数に応じて月割で算出します。

途中で入会・脱退した場合:
各合計(医療分、支援分、介護分)÷12ヶ月×加入月数

 

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