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Q.雇用保険受給資格者証の文字の横に(仮)と書かれているのはなぜですか?

会社から離職票が送られて来ていなかったり、離職票の退職理由などに異論があってハローワークを通じて確認が行われている場合には、仮の雇用保険受給資格者証が交付されます。これは失業給付の手続きをした日が証明されるだけのものなので、正式な雇用保険受給資格者証が交付されるまでは、認定日が過ぎていても失業給付の振込みは保留となります。

なお、非自発的失業者の場合(会社都合で退職した場合)※1に申請することができる国民健康保険税の軽減には、正式な雇用保険受給資格者証が必要です。

※1…雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34のいずれかの方

 

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