令和元年ゴールデンウィークのハローワークの休業日はいつもと異なります

ハローワークは本来、ゴールデンウィークであっても祝日を除く月曜から金曜までの平日であればいつもと同じように営業しています。しかし元号が変わる令和元年のゴールデンウィークの場合は話が変わってきます。平成30年12月14日に公布された「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、天皇の即位の日の令和元年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の令和元年10月22日は休日となります。さらに「国民の祝日に関する法律」第3条第3項の

その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

により昭和の日と即位の日に挟まれる平成31年4月30日と、憲法記念日と即位の日に挟まれる令和元年5月2日も休日となります。このため平成31年4月28日から令和元年5月6日かけてすべてのハローワークが休業となります。

4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日
×
4月28日 4月29日
昭和の日
4月30日 5月1日
即位の日
5月2日 5月3日
憲法記念日
5月4日
みどりの日
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5月5日
こどもの日
5月6日
振替休日
5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日
× ×

○…営業日、×…休業日、△…土曜も営業しているハローワークのみ開庁

参考資料

 

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